化学機械メーカー「大川原化工機」(横浜市)の社長らの起訴が取り消された冤罪(えんざい)事件で、捜査を違法と認定した東京高裁判決(5月28日)を受け、東京地検は11日、上告断念を表明した上で、最高検が当時の捜査を検証する予定だと明らかにした。地検は大川原化工機やその関係者に対して「多大なご負担をおかけしたことについて、おわび申し上げたい」と謝罪のコメントを出した。
警視庁も11日、上告断念を表明。捜査の問題点を調査し、再発防止策を取りまとめる「検証チーム」を設置したと明らかにし、謝罪した。
警視庁公安部は経済産業省の輸出規制省令について国際基準と異なる独自の解釈で捜査を進め、大川原化工機の噴霧乾燥器が規制品に該当するとして社長ら3人を2020年3月に外為法違反容疑で逮捕し、地検は逮捕容疑のまま起訴した。
訴訟では、省令解釈が妥当だったかや、噴霧乾燥器が規制品に該当するかを判断する温度実験が適切だったかが主に争われた。
1審・東京地裁判決(23年12月)は公安部の独自解釈を妥当としたが、高裁判決は「法令の解釈が不確かな場合は縮小解釈すべきなのに公安部は拡大解釈をした」と指摘。経産省が当初、公安部の解釈に否定的だったことも踏まえ、「独自解釈は合理性を欠き、犯罪の容疑の成立に係る判断に基本的な問題があった」と1審よりも踏み込んだ認定をした。
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さらに、大川原側から温度実験の不備が指摘されていたのに、公安部と地検は再実験を怠ったと認定。通常要求される捜査をしていれば、噴霧乾燥器が輸出の規制品に該当しない証拠を得ることができたとし、1審に続き逮捕・起訴を違法と結論付けた。【北村秀徳】
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