
今回は「特別支給の老齢厚生年金」はいつまで支給されるのかについてです。
Q:特別支給の老齢厚生年金の手続きをして受け取っています。この年金は、いつまで受け取れるのでしょうか?
「昭和37年2月生まれの女性で、特別支給の老齢厚生年金の手続きをして受け取っています。この年金は、いつまで受け取れるのでしょうか?」(63歳・パート)A:特別支給の老齢厚生年の支給は65歳になるまでになります。65歳からは、老齢基礎年金と本来支給の老齢厚生年金がもらえます
老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は受給要件を満たすことで、原則、65歳から受け取れます。厚生年金の加入期間が1年以上ある人で、年齢と性別によっては、65歳になる前から受け取れる年金があります。これが特別支給の老齢厚生年金の制度になります。特別支給の老齢厚生年金制度は、昭和60年に法律が改正されて、厚生年金保険の受給開始年齢が、60歳から65歳に引き上げられることにより設けられた制度になります。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには、以下の要件を満たしている必要があります。
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・女性:昭和41年4月1日以前生まれ。
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
・厚生年金保険などに1年以上加入していた。
・生年月日に応じた受給開始年齢に達している。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)