昭和37年2月生まれの女性。特別支給の老齢厚生年金はいつまで受け取れるのでしょうか?

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2025年07月01日 18:30  All About

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年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は「特別支給の老齢厚生年金」はいつまで支給されるのかについてです。※サムネイル画像出典:PIXTA(ピクスタ)
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は「特別支給の老齢厚生年金」はいつまで支給されるのかについてです。

Q:特別支給の老齢厚生年金の手続きをして受け取っています。この年金は、いつまで受け取れるのでしょうか?

「昭和37年2月生まれの女性で、特別支給の老齢厚生年金の手続きをして受け取っています。この年金は、いつまで受け取れるのでしょうか?」(63歳・パート)

A:特別支給の老齢厚生年の支給は65歳になるまでになります。65歳からは、老齢基礎年金と本来支給の老齢厚生年金がもらえます

老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は受給要件を満たすことで、原則、65歳から受け取れます。厚生年金の加入期間が1年以上ある人で、年齢と性別によっては、65歳になる前から受け取れる年金があります。これが特別支給の老齢厚生年金の制度になります。

特別支給の老齢厚生年金制度は、昭和60年に法律が改正されて、厚生年金保険の受給開始年齢が、60歳から65歳に引き上げられることにより設けられた制度になります。

「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには、以下の要件を満たしている必要があります。

・男性:昭和36年4月1日以前生まれ。
・女性:昭和41年4月1日以前生まれ。
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
・厚生年金保険などに1年以上加入していた。
・生年月日に応じた受給開始年齢に達している。

相談者は昭和37年2月生まれの女性ですので、62歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取っているかと思います。特別支給の老齢厚生年金は、65歳になる前までに受け取れる年金になりますので、65歳になると、特別支給の老齢厚生年金は支給が終わり、老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されるようになります。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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