
今回は、来年65歳になる方の「特別支給の老齢厚生年金」についての質問です。
Q:1961年6月生まれ、来年65歳です。特別支給の老齢厚生年金をもらい忘れていました。今から申請したらもらえるのでしょうか?
「1961年6月生まれ、来年65歳です。特別支給の老齢厚生年金をもらい忘れていました。今から申請したら、特別支給の老齢厚生年金はもらえるのでしょうか?」(匿名希望・女性)A:年金を受ける権利が発生してから5年を経過していなければ受け取れます
年金請求には時効があります。年金を受ける権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅してしまいます。相談者は、1961年(昭和36年)6月生まれの女性とのことですので、厚生年金の加入期間が1年以上あるなどの受給要件を満たしていれば、62歳から特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生します。年金を受ける権利が発生してから5年を経過していなければ受け取れます。
来年65歳になられるのであれば、5年の時効になる前に早急に年金請求の手続きをする必要があります。具体的な詳細については年金事務所に確認しましょう。
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都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)