平沢俊乃さんが刺された現場=2024年5月9日、東京都新宿区 東京都新宿区のタワーマンション敷地内で昨年5月、住人の平沢俊乃さん=当時(25)=を刺殺したとして、殺人罪などに問われた和久井学被告(52)の裁判員裁判の判決が14日、東京地裁であった。伊藤ゆう子裁判長は「被害者の言動が原因の一端となったと言えるが、殺人を正当化する理由にならない」として懲役15年(求刑懲役17年)を言い渡した。
これまでの公判で検察側は、和久井被告が2021年以降、平沢さんが経営するガールズバーやキャバクラに通い、1600万円以上を渡したほか、結婚を求めていたと説明。22年5月にストーカー規制法違反容疑で逮捕されたが不起訴となり、事件の約1年前まで禁止命令が出ていたとした。
その上で、逃げる平沢さんを追い掛けてナイフで何度も刺しており、「強い殺意に基づく危険かつ残虐な犯行だ」と非難した。
弁護側は、和久井被告が平沢さんから「結婚する」と言われ、車やバイクを売却して金を渡すよう頼まれたなどと主張。「被害者の落ち度は大きいと言わざるを得ない」として、懲役11年が相当だと訴えていた。
判決によると、和久井被告は昨年5月8日、果物ナイフ2本で平沢さんの胸や腹を複数回刺すなどし、外傷性ショックで死亡させた。