東京都財務局は7月14日、東京都庁がリース契約で導入した庁有車のカーナビゲーションシステムにおいて、NHK(日本放送協会)の受信契約が追加で必要なことが判明したことを明らかにした。追加契約が必要な庁有車は518台で、受信料は概算(※1)で約5100万円だという。受信料の支払いについては、車両を運用している部局がNHKと協議を行った上で適切に対応していくという。
(※1)原則として庁有車の初年度登録から起算
●NHKの法人受信料は「部屋/空間単位」で支払う
放送法第64条の規定では、NHKの放送を受信できる機器(※1)を設置する者に「NHKとの受信契約の締結」と「契約に基づく受信料の支払い」が義務付けている。
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(※1)放送の受信を目的としない機器(TVチューナーのないスマートフォンなど)、ラジオ放送または多重放送(TVの音声部分)のみ(あるいはラジオ放送と多重放送の両方のみ)を受信できる機器を除く
この受信契約は、個人と法人で扱いが異なる。個人の場合は家族(世帯)単位の契約となるため、同一住所/同一生計であれば1件の契約で複数台の受信機をカバー可能だ。ただし、「別荘など遠隔地に別途住宅を持っている場合」あるいは「単身赴任や下宿など同一生計でも遠隔地に住んでいる家族がいる場合」は、その住所地ごとに受信契約が必要となる(単身赴任の場合は「家族割引」、学生の下宿の場合は「全額免除」の制度がある)。
一方で、法人の場合は受信機の設置箇所(≒部屋/空間)単位での契約となる。例えばホテルの場合は、受信機を置く部屋の数だけ受信契約を締結しなければならない(受信機自体の台数ではない)。
法人の所有する自動車は1台1台が個別の「設置箇所」に該当するため、1台1台に受信機(可搬式TVやTVチューナー付きカーナビゲーションシステムなど)が搭載されている場合は、その台数分だけNHKの受信契約を締結しなければならない。
●東京都財務局は「契約主体」を勘違い 類似事例は多数あり
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東京都財務局によると、今回問題となった518台の庁有車にはTV受信機能付きのカーナビゲーションシステムがプリセットされていたが、NHKの受信契約はリース会社が締結すべきと考えていたという。同局としては、リース会社が受信契約“込み”で庁有車のリースを行ったと解釈し、自らは契約しなかったものと思われる。
なお、リース導入した自動車における「NHK受信料の問題」は、別の自治体や企業でも発生している。“TV受信機能のある”カーナビゲーションシステムを搭載しているリース自動車を使っている法人は、今すぐNHKとの契約状況を確認することをお勧めしたい。
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