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勤務先の高知市立小学校で女子児童の下着を盗撮するなど、未遂を含めて計5件の性的姿態撮影処罰法違反罪などに問われた三重県いなべ市の井後尚之被告(24)に対し、高知地裁(稲田康史裁判官)は22日、懲役10月、執行猶予3年(求刑・懲役10月)の有罪判決を言い渡した。稲田裁判官は「担任教諭としての立場を悪用した悪質な犯行。わずか5カ月間という短い期間で犯行を繰り返し、規範意識も欠けている」と非難。一方で、懲戒免職で社会的制裁を受け、井後被告の母親も監督を約束しているとして、執行猶予付きの判決とした。
判決によると、井後被告は2024年7月、担任を務めるクラスの教室で3回、ズーム撮影機能付きのデジタルカメラをズボンの隙間(すきま)に向け、女子児童2人の下着を撮影。また、同年12月には高知市内の商業施設店舗で、女性2人のスカート内の下着を携帯電話で撮影するなどした。
井後被告は、学校から貸与されたデジカメを使い、授業風景を撮影しているように装って盗撮し、同年12月の逮捕後には押収したパソコンから学校内での盗撮画像や動画が見つかった。「長時間勤務やクラス運営など、仕事のストレス発散目的だった」などと、公判で動機を述べていた。【行方一男】
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