「ルフィ」と名乗る人物らのグループによる広域強盗事件で、「闇バイト」と称して実行役を勧誘したなどとして強盗致傷ほう助罪などに問われた小島智信被告(47)の裁判員裁判で、東京地裁は23日、懲役20年(求刑・懲役23年)の判決を言い渡した。被告は4人いたグループ幹部の一人で、幹部に対する判決は初めて。板津正道裁判長は「被害者だけでなく、多くの犯罪者を生み続けた点で強い非難に値する」と述べた。
判決によると、小島被告は渡辺優樹(41)、今村磨人(41)、藤田聖也(41)の3被告=いずれも強盗致死罪などで起訴=らと共謀し、2022年10〜12月にあった計3件の強盗致傷、強盗未遂事件(被害総額約7600万円)で実行役を紹介した。計19件の特殊詐欺事件(被害総額約5400万円)にも関与した。
小島被告は渡辺被告からの依頼で、特殊詐欺事件で拘束されたフィリピンの収容所から強盗の実行役を募っていたと認定。渡辺被告に借金の肩代わりをしてもらったことに恩義を感じていたとした。
判決は「海外にいながら秘匿性の高い通信アプリを悪用し、多くの若者が実行役として使い捨てにされた。一般市民の安全を脅かす新しいタイプの重大犯罪だ」と指摘した。
弁護側は「関与は限定的だった」と主張したが、判決は「連続的に強盗事件を起こすには実行役の継続的な確保が必要。非常に重要な役割を果たした」と退けた。【岩本桜】
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