炊飯時に糖質を大幅に低減できる「糖質カット」をうたった炊飯器で、通常と同様の炊き上がりになるような商品説明がされているとして、消費者庁から景品表示法違反(優良誤認)と認定された販売会社(東京都渋谷区)が、再発防止の措置命令の取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は25日、国に取り消しを命じた。鎌野真敬裁判長は、商品説明に不当な点はないとし消費者庁の命令を違法と判断した。
対象の炊飯器は「LOCABO(ロカボ)」。国側は訴訟で、商品説明にある「美味(おい)しさそのまま」といった文言や、炊き上がったコメの写真から、一般消費者が通常の炊飯機能で炊いたコメと同様の炊き上がりになると認識すると主張していた。
判決は、商品説明には一般的な炊飯器とは構造が異なり、でんぷんの付着も通常と違うことが示されていると指摘。「そのまま」という文言が指すのは炊き上がりではなく味のことで、コメの写真も消費者を誤認させるようなものではないと結論づけた。
消費者庁は「主張が認められなかったことは残念。関係機関と協議し対応を検討する」とコメントした。【安元久美子】
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