任天堂のゲーム機「Nintendo Switch 2」。発売前から転売などさまざまな視点で何かと話題になってきたが、Switch 2には意外な盲点があるのをご存じだろうか。2つの重要なポイントを解説する。
●1つ目:箱に「保証書」の記載なし 修理の際はレシートや領収書などが必要に
まず1つ目が、Switch 2の箱には「保証書」が印字も記載もされていないことだ。これにより、不具合発生時の修理依頼には、保証書の代わりに購入を証明する書類の提示が必須となる。
任天堂の公式サポート情報には、Switch 2には保証書が付属しない代わりに、修理依頼時には「レシートや領収書、オンラインショップの納品書などを同送してください」と明記されている。消費者は購入した店舗で発行されるレシートや領収書、あるいはオンラインショップで購入した場合の納品書を大切に保管し、修理を実施する際には本体と一緒に送付する必要がある。
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フリマアプリでは、「家族で当選が重複したため、他の方へお譲りします」などとうたい、個人情報が記載された納品書を同梱しない形で高値で転売するケースが散見される。保証書がないことで、転売品を購入した消費者が修理などのサポートを受けにくくなる。十分に注意してほしい。
●2つ目:ゲームソフト(ダウンロードソフト)の譲渡は不可 中古で買うとプレイできない可能性
もう1つ注意したいのは、Switch 2のゲームソフトに関する扱いだ。特にダウンロードソフトについては、一度購入すると原則として他者に譲渡することはできない。
任天堂は、Webサイトで「一度ご購入いただいたダウンロードソフトや追加コンテンツの返品・払い戻し・譲渡はできません」と案内しており、これは規約でも明確に定めている内容だ。物理的なパッケージソフトのように、友人との貸し借りや中古販売店への売却といった行為は、ダウンロードソフトでは認められていない。
一例として、「Nintendo Switch 2 (日本語・国内専用)マリオカート ワールド セット」のような、本体とダウンロードソフトがセットになった商品の場合も同様だ。任天堂は、これらのダウンロードソフトについて、「ダウンロードソフトはあとから所有者/管理者を変更できません。本体セットのソフトの場合、ダウンロードしたユーザー(ニンテンドーアカウント)が所有者となります」と注意喚起している。
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ダウンロードソフトが特定のユーザー(ニンテンドーアカウント)にひも付けられるためだ。ソフトをダウンロードする際に連携されたニンテンドーアカウントがそのソフトの「所有者」となり、その所有権を後から別のユーザーやアカウントに移すことはできない。そのため、本体を他者に譲渡する場合でも、ダウンロード済みのソフトを譲渡先の新しい所有者がプレイすることはできない(元の所有者のアカウント情報が本体に残っている場合を除く)。
●とある店舗もSwitch 2に関して注意喚起
Switch 2には、箱に保証書の記載がないことで、修理の際には購入証明書類の提示が必要になり、とりわけ購入証明書類の付属しない転売品などは注意したいことに加え、マリオカート ワールド セットなどのダウンロードソフトがセットになった本体を購入した場合、ソフトが前の所有者のニンテンドーアカウントにひも付けられているため、本体とセットになっているはずのソフトで遊べない可能性が非常に高いことに注意したい。
以上の点を踏まえると、Switch 2を中古販売店やフリマアプリで購入する際は、今回紹介した2点に気を付けたい。実際に、とある販売店では「メーカー保証やセットソフトのダウンロードに関しては保証対象外となります」と案内している。販売店側も、保証書がないことによる修理対応の手間や、ダウンロードソフトの譲渡不可という特性を認識し、消費者への注意喚起を行っている証拠といえるだろう。
●おことわり
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