昭和39年4月生まれの女性です。年金の手続きは誕生日に行くのが正解?それとも前日でも大丈夫?

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2025年07月30日 18:30  All About

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年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金の請求手続きについての質問です。※サムネイル画像出典:PIXTA
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、年金の請求手続きについての質問です。

Q:昭和39年4月生まれの女性です。年金の手続きは誕生日に行くのが正解?それとも前日でも大丈夫?

「はじめまして。昭和39年4月生まれの女性です。そろそろ年金の受け取りができる年齢になったと知り、手続きについて調べているのですが、よく分からなくて少し不安です。『年金の受給資格ができると、年金事務所で手続きをする』と聞きましたが、手続きは自分の誕生日に行けば一番スムーズなのでしょうか? それとも、誕生日の1日前などに行っても、ちゃんと最後まで手続きができるのでしょうか?

『誕生日の前に行くと受け付けてもらえない』といった記事も見かけてしまい、戸惑っています。お恥ずかしながら、制度に詳しくなくて……おばかな私にも分かるように、できるだけやさしく教えていただけたらうれしいです」(オバチャンさん)

A:手続きは「誕生日の前日」から可能です。早過ぎなければ大丈夫

質問者「オバチャン」さんは、昭和39年(1964年)4月生まれとのことですので、2025年4月で61歳になられます。昭和39年4月2日以降の生まれで、厚生年金に1年以上加入していたことがあれば、64歳から「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる可能性があります。この制度は、年金の支給開始年齢が段階的に65歳へ引き上げられたことに対応して設けられた、移行的な措置です。性別や生年月日によって60〜64歳の間で受給が始まります。

年金の請求手続きは、原則として「受給開始年齢の誕生日の前日」から可能になります。これは、社会保険の法律上、「人は誕生日の前日に年を取る」とみなされているためです。

例えば、オバチャンさんの誕生日が4月5日とします。64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れる場合、2028年4月4日(64歳の誕生日の前日)から受給資格が発生し、手続きもこの日から可能になります。したがって、「誕生日当日に行かないとダメ」ということはなく、むしろ誕生日の前日以降ならOKなのです。

通常、年金がもらえる時期が近づくと、誕生月の2〜3カ月前に「年金請求書」や案内書類が自宅に郵送されます。この書類に従って、必要事項を記入・提出することで手続きが進められます。

提出方法は窓口・郵送・オンラインでもOK

年金請求の方法は次の3つです。

・年金事務所の窓口へ提出
・郵送での提出
・マイナポータルを使ったオンライン申請

ご自身の状況に合わせて、無理のない方法で手続きを進めてください。

「誕生日より前に行くとダメ」=早過ぎると受付できないだけ

「誕生日より前だと受け付けてもらえない」との記述を見かけたとのことですが、これは受給開始日よりも早過ぎる時期(例えば3カ月前など)に年金事務所へ行ってしまった場合に、「まだ請求資格がない」として断られることがある、という意味です。正しくは「誕生日の前日から受給資格が発生するので、それより前は受付できません」ということになります。年金の手続きは、「誕生日の前日」から可能であり、それ以降であればいつ行っても手続きできますので、どうかご安心ください。

そして、64歳から受け取れる可能性のある「特別支給の老齢厚生年金」についても、該当するかを事前に確認しておくと安心です。不安が残る場合は、お近くの年金事務所に相談したり、「ねんきんネット」を活用して年金の受給見込みを確認したりするのもおすすめです。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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