
今回は、在職老齢年金についての質問です。
Q:給与を下げて家賃収入を増やせば、70歳以降の老齢厚生年金は減額されずに満額もらえますか?
「65歳で月給80万円、家賃収入も80万円あり、月収入は合計160万円です。今後は給与を25万円まで下げ、家賃収入を135万円に増やす形を検討しています。この調整によって、70歳以降の老齢厚生年金は減額されずに受け取れますか?」(かばさん)A:家賃収入は在職老齢年金制度の対象外です。月収などと老齢厚生年金の報酬比例部分の月額が51万円以下であれば、老齢厚生年金は減額されません
結論から言うと、家賃収入は在職老齢年金制度の調整対象ではないため、老齢厚生年金は減額されずに受け取ることが可能です。在職老齢年金制度とは、60歳以降に老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)を受け取りながら厚生年金に加入して働く場合に適用される仕組みです。具体的には、総報酬月額相当額(月収など)と、老齢厚生年金の報酬比例部分(基本月額)の月額の合計が、一定額(2025年度は月51万円)を超えると、その超過分に応じて年金の一部が支給停止となる制度です。
2025年度(令和7年度)現在、在職老齢年金制度の支給停止基準額は51万円。この金額を超えた場合、以下の計算式により老齢厚生年金の報酬比例部分の支給額が調整されます。
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基本月額:加給年金を除いた老齢厚生年金の報酬比例部分(月額)
総報酬月額相当額:厚生年金加入中の給与をもとに算出
※計算結果がマイナスになる場合、該当分の老齢厚生年金は全額支給停止となります。
※老齢基礎年金や経過的加算額は調整対象外のため、常に全額が支給されます。
例えば、かばさんの給与などが(総報酬月額相当額)25万円、老齢厚生年金の報酬比例部分(基本月額)の月額が20万円なら合計45万円となり、51万円を下回るため老齢厚生年金は満額支給されます。一方、135万円の家賃収入はこの制度の対象外であるため、いくら増えても老齢厚生年金の支給停止には影響しません。
在職老齢年金制度は70歳以降も続きますが、対象はあくまで「給与」であり、家賃収入や金融収入は影響しません。つまり、老齢厚生年金の報酬比例部分(基本月額)の月額が20万円で給与などを25万円に抑えた状態で働きながら、家賃収入を得ていれば、70歳以降も年金を減額されずにそのまま受け取れます。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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