
東京都は、特別会計の中で都営住宅事業などに関して消費税の納付漏れがあったとして、延滞税を含むおよそ1億3642万円を納付したと明らかにしました。
都がおととい税務署に納付したのは、未納となっていた消費税のほか、延滞税、無申告加算税を含むおよそ1億3642万円です。
都によりますと、2002年度から2022年度にかけての21年間、都営住宅の家賃などを中心とする「都営住宅等事業会計」の売り上げにかかる消費税を申告しておらず、今回はそのうち、時効の対象とならない2019年度以降の分を納付しました。
2019年度より前の金額については、資料などが残っていないため算出が難しいということです。
申告・納付の漏れは、今年5月、東京国税局が都に2022年度以前の納税額について照会したことから発覚。消費税法では、1000万円を上回る特別会計の売り上げについては、原則、消費税を申告し、納税する義務が生じますが、都はこの申告と支払いをしていなかったということです。
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原因について、都は2009年にこの事業会計を消費税の発生しない一般会計から特別会計に切り替えていましたが、その際、担当者が特別会計についても申告や納付の義務がないと勘違いしていたとしていて、都は「組織として消費税法への理解が不十分だった」と説明しています。
小池都知事は記者団の取材に対し、「誠に遺憾なこと」「このような例がほかにないか確認するよう指示をしている」などと述べています。