指定暴力団関東関根組(茨城県土浦市)の傘下組織が組事務所を置く東京都新宿区西新宿4のマンションについて、東京地裁が使用差し止めの仮処分を決定していたことが関係者への取材で判明した。決定は11日付。東京地裁の執行官が25日午前、マンションに立ち入り、文書を掲示して公示した。
近隣住民が6月、暴力団対策法に基づき、公益財団法人「暴力団追放運動推進都民センター」に委託する代理訴訟制度を使って、使用差し止めを求める仮処分を申請していた。代理訴訟制度で組事務所の使用差し止めが認められたのは都内では4例目。
関係者によると、対象の西新宿の組事務所は関東関根組の傘下組織の東京の拠点。関東関根組は、指定暴力団松葉会(東京都台東区)から分裂し、2018年に指定暴力団として指定されている。
この事務所では24年11月、関東関根組の元組員と傘下組員とのトラブルによる刃物での切りつけや消火器の投げつけなどがあり、双方にけが人が出る事件が発生。そのため、近隣住民10人が日常生活の平穏を害されたと主張していた。
今回の仮処分によって、会合の開催や構成員らの立ち入りなど建物の組事務所としての利用が禁止される。
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