
Q:遺族年金を受給していましたが、65歳からは老齢年金を受け取ります。非課税になる年収はいくら?
●今回はAll About編集部が設定したケーススタディーに対して回答いただきます。「夫と死別している女性。65歳からは年金だけで暮らす予定のため、非課税になる税金について調べてみた。寡婦の場合、個人住民税は前年の所得が一定額以下だと非課税になると書いてあるのをみつけた。年金がいくらだと非課税になる?」
A:65歳以上の寡婦は老齢基礎年金と老齢厚生年金合計額が179万円以下なら非課税です。遺族年金は受給する金額にかかわらず非課税です
65歳以降は、自分の老齢基礎年金と老齢厚生年金が優先支給されます。そして老齢厚生年金よりも、遺族厚生年金が多ければ老齢厚生年金との差額が支給される形になります。遺族年金には税金はかからないのですが、自分の老齢年金を受け取った場合は、税金が課されることになります。このケースでは、65歳以降、年金だけで暮らすとのこと。したがって老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取った場合、非課税になるかどうかは、年金額の合計(年収)で判断します。非課税になる年収の目安は、所得税・住民税それぞれ以下の通りです。
令和7年まで……
所得税が非課税になる年収……老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計が185万円以下(公的年金等控除額110万円+基礎控除額48万円+寡婦控除27万円)住民税が非課税になる年収……老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計が179万円以下(公的年金等控除額110万円+基礎控除額43万円+寡婦控除26万円)
令和8年から……
所得税が非課税になる年収……老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計が年232万円以下(公的年金等控除額110万円+基礎控除額95万円+寡婦控除27万円)住民税が非課税になる年収(令和7年より変更なし)……老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計が179万円以下(公的年金等控除額110万円+基礎控除額43万円+寡婦控除26万円)
所得税について基礎控除額が上がるため、令和8年から老齢年金が非課税になる金額は上がりますが、住民税の基礎控除額については未定のようです。住民税は自治体によって異なりますので、住んでいる市区町村役場に問い合わせてみましょう。
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文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))