
「大川原化工機」をめぐるえん罪事件で、捜査報告書にウソの内容を記載した疑いで刑事告発されて不起訴となった警視庁公安部の元捜査員について、検察審査会は「不起訴不当」と議決しました。
横浜市の機械メーカー「大川原化工機」の社長らは、軍事転用できる噴霧乾燥機を中国などに不正輸出したとして逮捕・起訴されましたが、その後、起訴が取り消されました。
この事件をめぐっては、当時の公安部の捜査員2人が、捜査報告書にウソの内容を記載したなどとして虚偽有印公文書作成などの疑いで書類送検され、東京地検は不起訴処分としていました。
検察審査会は9月17日付で、不起訴となった元捜査員2人について「不起訴不当」と議決しました。
議決では、大川原化工機の機器が輸出規制に当たるかを調べる実験で、測定温度が立件するために不十分だったことから、一部のデータを捜査報告書に記載しなかったなどと指摘。「『立件ありき』で捜査を実施し、実験結果を記載しないことを選択することは許されない」としました。
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今回の議決を受けて、東京地検は再び捜査を行い、改めて起訴するか判断することになります。