
育児と仕事の両立に向けた支援を強化するための改正育児・介護休業法がきょう(1日)から施行されます。
きょう施行された改正育児・介護休業法によって、企業は3歳から小学校入学前の子どもがいる従業員に対し、育児と仕事を両立し、柔軟に働けるようにするため、5つの制度から2つ以上の対応をとることが義務付けられました。
5つの制度は、▼始業時間の変更(フレックスタイム制か時差出勤制度)、▼月10日以上のテレワーク、▼保育施設の設置・運営か、ベビーシッターの手配や費用負担、▼年に10日以上の「養育両立支援休暇」の付与、▼1日の所定の労働時間を原則6時間などとする短時間勤務制度、となっています。
従業員は、このうち1つの制度を選んで利用することができます。
また、企業は、3歳未満の子どもを育てる従業員に制度を周知して利用するかどうかの確認を面談や書面交付などで個別に伝える必要もあります。さらに、家庭や仕事の状況が変化することを踏まえ、「定期的に面談を行うことが望ましい」としています。
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さらに企業は、従業員が妊娠や出産を申し出た時と、子どもが3歳になるまでの適切な時期に、▼勤務の時間帯、▼勤務地、▼両立支援制度の利用期間、▼業務量や労働条件の見直しなどの就業の条件について、従業員の希望を個別に聞き取り、配慮する必要があります。
聞き取りについては、育休から復帰したタイミングや、従業員が希望する場合にも実施することが望ましいとしています。
これらの義務に違反している場合は、労働基準監督署から勧告を受け、勧告に従わない場合は企業名が公表されることになります。