
東京都産業労働局は9月30日、シェルツーリストに対して、旅行業法第65条第1項に基づく行政処分を行った。
バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配した旅行業法違反で、旅行業法第19条第1項に基づく9日間の業務停止命令をおこなった。期間は10月1日から9日までの9日間。
東京都産業労働局は9月30日、シェルツーリストに対して、旅行業法第65条第1項に基づく行政処分を行った。
バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配した旅行業法違反で、旅行業法第19条第1項に基づく9日間の業務停止命令をおこなった。期間は10月1日から9日までの9日間。
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