限定公開( 2 )
千葉県市原市の「石野柔道塾」で教え子に性的暴行を繰り返したとして、不同意性交などの罪に問われた元塾長の石野勇太被告(33)に対し、千葉地裁は22日、懲役22年(求刑・懲役25年)の実刑判決を言い渡した。宮本聡裁判長は「塾長の立場にありながら柔道に励む被害者の純粋な気持ちを悪用し、欲求を満たすため犯行を繰り返した。悪質性は顕著だ」と指弾した。
判決によると、石野被告は2019〜24年、塾生の女子7人に性的暴行やわいせつな行為を繰り返し、その様子をスマートフォンのカメラで撮影。24年に教え子の男子に無理やりしょうゆを飲ませるなどの暴行をした。女子のほとんどは13歳未満だった。
石野被告は合宿への移動中の車内や宿泊施設、自宅で被害者が就寝中に犯行に及んだ。飲み物に睡眠薬を混ぜて眠らせたケースもあり「狡猾的で強固な犯意が認められる」と認定。多くの女子が被害を受けたことを認識していないが、「今後被害を知った時の心理的影響は計り知れず結果は重大だ」と指摘した。
常習性があり、被害者の人数が多いことから「相当長期の実刑は免れない」と判断した。公判で石野被告は起訴内容を認めたものの「犯行に至った原因の振り返りが十分とはいえない」とした。
宮本裁判長は判決後に「あなたは被害者やその家族に一生消えない傷を与え、取り返しのつかないことをした。原因を振り返って反省してください」と語りかけ、石野被告はじっと前を見て聞いていた。【林帆南】
|
|
|
|
|
|
Copyright(C) 2025 THE MAINICHI NEWSPAPERS. 記事・写真の無断転載を禁じます。
掲載情報の著作権は提供元企業に帰属します。