横浜地裁=横浜市中区 川崎市の多摩川で2023年12月、スーツケースから男性の遺体が発見された事件で、殺人などの罪に問われた元交際相手の兄、西高昌吾被告(35)の裁判員裁判の判決が24日、横浜地裁であった。佐藤卓生裁判長は「母の話をうのみにし、言われるがまま犯行に関わった責任は重い」として懲役8年(求刑懲役15年)を言い渡した。
佐藤裁判長は、昌吾被告が遺体の運搬を自ら申し出た上、実際に遺棄したなどとして、単に事件に巻き込まれたわけではないと指摘。一方で、計画段階には関わっておらず、男性に睡眠薬を飲ませるなどの行為はしていないなどの事情を考慮した。
判決によると、同被告は妹の舞被告(34)=一審で懲役17年、控訴=らと共謀して23年12月15〜16日、東京都大田区のアパートで舞被告の元交際相手、原唯之さん=当時(46)=に睡眠薬入りの飲料を飲ませて眠らせた上、首を絞めて殺害。遺体をスーツケースに入れて車で多摩川の河川敷まで運び、川に遺棄した。