2025年度分の確定申告は「iPhoneのマイナンバーカード」に対応 「マイナポータル連携」も拡充

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2025年10月29日 18:01  BCN+R

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国税庁はe-Taxやキャッシュレス納付の利⽤拡⼤を推進している
 国税庁は、納税者の利便性向上のため、毎年「e-Tax」の改修を進めているが、2025年9月16日から「iPhoneのマイナンバーカード」に対応し、e-Taxへのログインや署名ができるようになった。「確定申告書等作成コーナー」においては25年度分の確定申告から対応する予定。

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●事前に「iPhoneのマイナンバーカード」を設定すれば面倒なログインは不要に

 従来は国税庁のウェブサイトの「確定申告書等作成コーナー」で作成した所得税などの申告書や青色申告決算書・収支内訳書などのe-Taxによる送信時にマイナンバーカードをスマートフォン(スマホ)で読み取る必要があったが、25年1月に「スマホ用電子証明書」に対応し、「スマホ用電子証明書」を搭載したAndroidスマホなら、マイナンバーカードを読み取って利用者証明用電子証明書のパスワードを入力することなく、申告書などの作成・e-Tax送信ができるようになった。

 さらに25年度分の確定申告から、今年6月24日にスタートした「iPhoneのマイナンバーカード」にも対応し、「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書などについて、Androidスマホ同様、事前に「iPhoneのマイナンバーカード」を設定したiPhoneの生体認証でe-Tax送信が可能になる。

 なお、マイナンバーカード・電子証明書の有効期限が切れている場合はe-Tax手続きは利用できない。有効期限はマイナンバーカード・電子証明書ともにカード発行から5回目または10回目の「誕生日」となるため(電子証明書は年齢を問わず5回目の誕生日まで)、確定申告シーズンの2〜3月に誕生日を迎える人は注意が必要だ。

 国税庁によると、マイナポータル連携を利用して申告書をe-Tax送信する人は毎年増えており、25年分の確定申告では、約310万人がマイナポータル連携を利用して確定申告したという。

 マイナポータル連携の機能強化のため、26年1月以降、「生命保険契約等の一時金・年金」「損害保険契約等の満期返戻金等・年金」(対象の保険会社のみ)と、「ふるさと納税以外の一部の寄附金」が新たにマイナポータル連携の対象に加わる予定。詳細は特設サイト(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mynapo.htm)で公開している。

 マイナポータル連携の利用には事前準備が必要で、この準備にかなり時間がかかることから、早めの準備を呼びかけている。なお、マイナポータル連携はオンライン申請(電子申請)方式で年末調整する人も活用できる。

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