元時津風親方、起訴内容認める=懲役1年6月求刑、標章偽造―東京地裁

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2025年12月03日 11:02  時事通信社

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東京地裁=東京都千代田区(AFP時事)
 駐車違反を免れるため偽造した標章を使って路上駐車したとして、有印公文書偽造・同行使の罪に問われた大相撲の元時津風親方、坂本正博被告(52)の初公判が3日、東京地裁(石川貴司裁判長)であり、坂本被告は「間違いないです」と起訴内容を認めた。検察側は懲役1年6月を求刑し、弁護側は執行猶予を求めて即日結審した。判決は来年1月14日。

 起訴状によると、坂本被告は昨年12月、身体障害者らに路上駐車を許可する「駐車禁止除外指定車標章」を知人男性から借りてコンビニでカラーコピーし偽造。今年2月、墨田区両国の路上でこの偽造標章を掲示して駐車したとされる。 

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