60歳で年金受給中。複数のパートで月20万円働くと年金は支給停止になる?

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2025年12月04日 08:10  All About

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年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、複数のパートをして月20万円を稼ぎたい男性からの質問です。※サムネイル画像:PIXTA
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、複数のパートをして月20万円を稼ぎたい男性からの質問です。

Q:60歳で年金受給中。複数のパートで月20万円働くと年金は支給停止になる?

「60歳で定年退職し、年金を前倒しで受給中です。今後、小規模な仕事を掛け持ちしたいと考えていますが、収入が月20万円を超えると年金は支給停止になりますか? 老齢厚生年金は月20万円ほどです」(斉藤さん・60歳男性)

A:収入が月20万円で老齢厚生年金が月20万円ほどの場合であれば、在職老齢年金の支給停止基準額(51万円)を超えないため、老齢厚生年金がカットされることはありません

60歳以上で老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)を受け取りながら働く場合、勤務先で厚生年金に加入していると「在職老齢年金」制度の対象になります。複数の勤務先で働く場合でも、条件により厚生年金に加入することがあります。

在職老齢年金では、基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分の月額)+総報酬月額相当額(給与+賞与の12分の1)の合計が支給停止基準額51万円(令和7年度)を超えると、年金が一部または全額停止されます。

斉藤さんの場合

老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金):月20万円
月収:20万円

この場合、
20万円(老齢厚生年金)+20万円(総報酬月額相当額)=40万円
となり、支給停止基準額51万円を下回ります。

したがって、老齢厚生年金が支給停止になることはありません。

老齢基礎年金(国民年金)は、在職老齢年金の対象にはなりません。給与がいくらであっても、老齢基礎年金がカットされることはありません。

年金の調整は勤務条件や賞与の有無などによっても異なるため、具体的な金額は最寄りの年金事務所で確認しておくと安心です。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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