賞金6000万円は非課税=金製メダル、帰国時申告も―11日ノーベル授賞式

7

2025年12月09日 15:01  時事通信社

  • チェックする
  • つぶやく
  • 日記を書く

時事通信社

ノーベル賞のメダル(AFP時事)
 【ストックホルム時事】今年のノーベル賞授賞式が10日(日本時間11日未明)、ストックホルムで開かれる。大阪大の坂口志文特任教授(74)と京都大の北川進特別教授(74)には今回、賞金1100万スウェーデンクローナ(約1億8000万円)が共同受賞者2人と3等分して贈られる。この賞金は日本では非課税扱いとなる一方、贈呈される金製メダルは帰国時に申告が必要という。

 2人への賞金は、ノーベル財団の基金から支払われる。課税されないのは、所得税法が挙げる非課税所得の一つに「ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品」が含まれるためだ。

 こうなった経緯をたどると、1949年に中間子理論で日本人初の受賞に輝いた湯川秀樹博士に行き当たる。当時の国会議事録によると、各政党ともに「ああいう種類のものには税をかけるべきではない」との意見で一致したという。

 賞金はノーベル財団が株や債券などを運用して賄っている。リーマン・ショックを経て2012年に急減したが、23年には過去最高の現行額になった。

 日本人がまだ受賞していない経済学賞はスウェーデン国立銀行から賞金が支払われる。そのため、第1号が現れた場合は、課税の是非が議論になる可能性もある。

 授賞式では、スウェーデン国王から重さ175グラムの18金製メダルも授与されるが、坂口さんらも帰国時は税関に申告する必要がある。

 財務省によると、海外からの帰国者(入国者)が金を持ち込む場合、「携帯品・別送品申告書」に記載して、消費税などを納める。隠して持ち込めば、関税法違反に問われる。

 ただ、受賞者の場合は「渡航目的や入手経緯を確認した上で、受賞に伴い入手した金メダルと分かれば、免税措置を受けることができる」(同省関税局)。こうした運用は五輪の金メダルなどでも同様という。 

このニュースに関するつぶやき

  • まぁ、取り決めしてないと、偽造やらなんやら出てくるからだろうな。
    • イイネ!0
    • コメント 0件

つぶやき一覧へ(5件)

前日のランキングへ

ニュース設定