映画監督に懲役10年求刑=準強姦罪、来年3月判決―東京地裁

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2025年12月23日 16:01  時事通信社

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時事通信社

東京地裁=東京都千代田区
 演技指導名目などで俳優の女性2人に性的暴行を加えたとして、準強姦(ごうかん)罪に問われた映画監督、榊英雄被告(55)の公判が23日、東京地裁(宮田祥次裁判長)であった。検察側は榊被告に懲役10年を求刑。弁護側は無罪を訴え、結審した。判決は来年3月6日。

 検察側は論告で、榊被告は自身が監督であることを強調し、女性らとの圧倒的な立場の差を利用したと指摘。女性らの人格や尊厳を一顧だにせず、性欲のはけ口にしたとして、「卑劣で悪質な犯行だ」と非難した。

 弁護側は最終弁論で、女性らとは合意があり、準強姦罪は成立しないと主張。榊被告は最終意見陳述で「私は無罪であり、冤罪(えんざい)だ」と述べた。

 起訴状によると、榊被告は2015年3月に当時20代の女性に、16年7〜9月に別の当時20代の女性に、映画監督の立場を利用して性的暴行を加えたとされる。 
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