1962年6月生まれ。特別支給の老齢厚生年金は、65歳以降に「1年ごと」に受け取ることはできますか?

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2026年01月06日 20:30  All About

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年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金を65歳以降に1年ごとに受け取れるかについてです。※サムネイル画像:PIXTA
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、特別支給の老齢厚生年金を65歳以降に1年ごとに受け取れるかについてです。

Q:1962年6月生まれです。特別支給の老齢厚生年金は、65歳以降に「1年ごと」に受け取ることはできますか?

「1962年6月生まれです。特別支給の老齢厚生年金を65歳以降に受け取る予定ですが、年金は一括ではなく、1年ごとに分けて受け取ることはできるのでしょうか?」(すずさん)

A:特別支給の老齢厚生年金を、65歳以降に「1年ごと」に分けて受け取ることはできません

結論からいうと、特別支給の老齢厚生年金を、65歳以降に1年ごとに受け取ることはできません。

特別支給の老齢厚生年金は、年金の受給開始年齢が60歳から65歳へ引き上げられた際に設けられた経過措置の制度です。受給できるのは、一定の生年月日要件と厚生年金の加入期間を満たした人などで、65歳になる前の限られた期間に支給される年金です。

なお、現在、これから新たに特別支給の老齢厚生年金を受給できる男性はいません。特別支給の老齢厚生年金は制度の経過措置であり、これから受給対象になるのは、一定の生年月日に該当する女性に限られます。

すずさんのように、1962年6月生まれの女性で、厚生年金の加入期間が1年以上あるなどの場合は、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れる対象となります。

63歳になった時点で特別支給の老齢厚生年金を請求せず、そのまま65歳以降に老齢基礎年金と老齢厚生年金を請求した場合、未請求だった特別支給の老齢厚生年金は、一括で支給されます。ただし、これは「まとめて後からもらえる」という扱いであり、1年ごとに分けて受け取ることはできません。

年金の受給権には時効があります。受給権が発生してから5年を過ぎると、5年を超える過去分については、請求しても受け取れなくなります。

例えば、本来63歳から受け取れる特別支給の老齢厚生年金を請求せずにいると、請求した時点からさかのぼって5年を超える分は、時効により受け取れなくなる可能性があります。

特別支給の老齢厚生年金は、老齢基礎年金や老齢厚生年金のように繰り下げによる増額制度はありません。後から請求しても金額が増えることはなく、請求が遅れると時効で減ってしまうリスクがあります。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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