
今回は、60代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年金とバイト収入があった場合の税金についてです。
Q:特別支給の老齢厚生年金とバイト収入がある場合、合計されて税金が引かれるの?
今回はAll About編集部が設定したケーススタディーに対して回答いただきます。「特別支給の老齢厚生年金は、一定の年金額以上になると、税金がかかるそうですね。一定額を超えた分とアルバイトなどで働いて所得があったときは、それもプラスされて税金が徴収される?」
A:年金収入とバイト収入は通常は別々に所得税が計算されて、天引きされます
例えば、現在60代前半で、年金収入が120万円、アルバイト収入が150万円の人がいるとします。年金収入は雑所得、バイト収入は給与所得なので、それぞれ別に所得税を計算します。その場合、年金収入120万円から公的年金等控除60万円と基礎控除95万円が差し引かれ、所得税はかかりません。バイト収入の所得税は勤務先の年末調整などで清算されることになります。
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このように、年金収入とバイト収入は通常は別々に所得税が計算され天引きされることになります。それぞれの収入の控除額(税金がかからない額)が違うためです。
ただし、医療費控除などがあり、確定申告をした場合は、公的年金等控除や給与所得控除が適用され年金収入(雑所得)とバイト収入(給与所得)を合計してから、配偶者控除や扶養控除など所得控除を差し引き所得税を計算することになります。確定申告のやり方が分からない場合は税務署などに相談してみましょう。
文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))
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