
今回は、年金をもらいながらアルバイトをしている場合のケーススタディーです。
Q:年金を受給しながらアルバイトで年間50万円ほど稼いでいる場合、確定申告は必要ですか?
今回は、All About編集部が設定したケーススタディーに対して回答いただきます。「年金をもらいながら、65歳でアルバイトを始めて年間50万円ほど稼いでいる場合、確定申告をする必要があるのか?」
A:年金収入を120万円としたケースなら、原則として確定申告は不要です。ただし還付を受けたい事情があるなら申告したほうが得になることがあります
年金を受け取りながらアルバイト収入があると、年金は「雑所得」、アルバイトは「給与所得」として合算して税額を計算します。ただ、年金受給者には「公的年金等の収入が400万円以下」かつ「年金以外の所得が20万円以下」なら、所得税の確定申告が不要になる制度があります。
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年金(公的年金等)の雑所得は、65歳以上なら年金収入が公的年金等控除額の110万円以下は雑所得0円、110万円超は「収入−110万円」で計算します。
年金120万円なら、120万円−110万円=10万円が雑所得です。
アルバイトの給与所得は、給与所得控除(最低65万円)があるため、年収50万円だと給与所得は0円になります。
さらに、基礎控除額は合計所得が132万円以下の層では95万円です。
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したがって、このケースは「確定申告不要制度」にも当てはまり、所得税の確定申告は基本的に不要、と整理できます。
ただし、次のような場合は「申告したほうがよい」ことがあります。例えばアルバイト先で源泉徴収されていて税金が引かれている、医療費控除や社会保険料控除などで還付が見込める、というときは、確定申告をすると払い過ぎた税金が戻る可能性があります。
また、所得税の申告が不要でも、住民税の申告が必要になるケースがある点は要注意です(自治体の案内にしたがってください)。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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