
今回は、年金を受け取りながらパートをした場合の年金や健康保険への影響についての質問です。
Q:67歳で年金を受け取りながら週4日パートで働くと、年金や健康保険に影響はありますか?
「67歳の単身女性です。年金は年額で約200万円受け取っています。今後、週4日ほどパートで働きたいと考えています。雇い主の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する場合、年金額が減るのかが気になります。また、将来パートを辞めたときに、国民健康保険へ再加入する際に不利になることはあるのでしょうか。仕組みがよく分からず、不安です」(kazukoさん)A:社会保険(厚生年金)に加入して働くと、収入によっては老齢厚生年金が調整されることがあります。ただし老齢基礎年金は減りません。健康保険については、加入しても将来の再加入で不利になることはありません
67歳で年金を受け取りながら働く場合、「年金が減るのでは?」と不安になる方は多いですが、影響がでるかどうかは、勤務先の社会保険(特に厚生年金)に加入するかどうかで変わります。まず、パート先で厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受け取る場合、給与と年金の合計が一定額を超えると、老齢厚生年金が一部または全額支給停止になることがあります。これが「在職老齢年金制度」です。
支給停止となるかどうかは、老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額と、総報酬月額相当額(給与+賞与の平均)を合計して判定されます。基準額は、2026年3月までは月51万円、2026年4月以降は月65万円とされています。
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また、勤務先の社会保険に加入する場合は、給与から健康保険料・厚生年金保険料が天引きされ、自分で国民健康保険や国民年金(原則60歳になるまで)に加入する必要はなくなります。
保険料は会社と折半になりますが、その分、厚生年金に加入した期間に応じて将来の年金額が増える可能性もあります。健康保険についても、会社の健康保険に加入することで、国民健康保険より保障が手厚くなる面があります(傷病手当金など)。
そして質問にある「将来パートを辞めたときに国民健康保険へ戻るのが不利になるのでは?」という点ですが、再加入すること自体で不利になることはありません。退職後は、家族の扶養に入るか、自分で国民健康保険へ加入する手続きを行うことになります。
なお、働いて収入が増えると住民税や保険料負担が増える可能性はありますので、「手取りがどのくらいになるか」を含めて勤務条件を確認しておくと安心です。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

