
今回は、老齢年金と失業給付の併給についての質問です。
Q:65歳以降の老齢年金と雇用保険の失業給付は同時に受け取れますか?
「1962年7月生まれの男性です。年金機構のホームページに『特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金と雇用保険の失業給付は同時には受けられません』と書いてありました。では、65歳以降に受け取る老齢基礎年金や老齢厚生年金と、雇用保険の失業給付は同時に受け取れるという理解で正しいでしょうか?」(ヨネケンさん)A:65歳以降は、雇用保険の失業給付が「基本手当」ではなく「高年齢求職者給付金(一時金)」となります。この給付金は、65歳以降の老齢基礎年金・老齢厚生年金と同時に受け取ることができます
雇用保険の失業給付は、65歳未満と65歳以降で制度の内容が変わります。まず、65歳未満で退職した場合は「基本手当(いわゆる失業給付)」を受け取ることになります。基本手当は雇用保険の加入期間や年齢などによって支給日数が決まり、例えば雇用保険の加入期間が長い人では、会社都合での離職の場合、最大330日分程度(20年以上、45歳以上60歳未満の人)支給されることがあります。
この基本手当を受け取る場合、65歳前にもらう老齢年金(特別支給の老齢厚生年金など)は支給停止になります。これは、失業給付と65歳前の老齢年金を同時に受け取ることができない仕組みになっているためです。
|
|
|
|
この高年齢求職者給付金は、65歳以降の老齢基礎年金や老齢厚生年金と併給することができ、年金が支給停止になることはありません。
なお、65歳未満か65歳以降かの判断は「退職日」が基準になります。退職日が「65歳の誕生日の前々日まで」かそれ以降かで、基本手当になるか高年齢求職者給付金になるかが変わるため、退職時期には注意が必要です。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
|
|
|
|
