
今回は、年金を繰り上げでもらわない予定、という男性からの質問です。
Q:1962年7月生まれの男性です。年金を繰り上げでもらわず、65歳まで受け取りを待つとしたら年金額は増えますか?
「私は1962年7月生まれの男性です。家の都合で会社を退職し、現在は厚生年金の加入が止まっています。年金は繰り上げでもらわず、65歳まで受け取りを待とうと考えています。この場合、年金額は増えるのでしょうか」(匿名さん)A:65歳から受け取るなら、年金額は増えも減りもしません
老齢年金は、受給資格期間が10年以上あれば、原則65歳から受け取れます。受給資格期間とは、国民年金や厚生年金の加入期間のうち、保険料納付済期間や保険料免除期間などを合算した期間です。ご相談者さんは、年金を繰り上げずに65歳から受け取るとのことですので、年金額が増えることも減ることもありません。
繰り上げ受給とは、本来65歳から受け取る年金を60歳から64歳の間に前倒しで受け取り始める制度です。繰り上げた場合は、繰り上げた月数に応じて1カ月当たり0.4%年金額が減額され、その減額率は一生変わりません。なお、1962年4月1日以前生まれの人は、1カ月当たり0.5%の減額率が適用されます。
|
|
|
|
なお、今後あらためて厚生年金保険に加入して働く場合や、66歳以降に繰り下げ受給を選ぶ場合は、年金額が増える可能性があります。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
