エステサロン3社に措置命令=期間限定で不当表示―消費者庁

0

2026年03月26日 16:01  時事通信社

  • チェックする
  • つぶやく
  • 日記を書く

時事通信社

消費者庁などが入る中央合同庁舎第4号館=東京都千代田区
 期間限定でエステの施術を安く受けられると誤解させる不当な表示をしたとして、消費者庁は26日までに、景品表示法違反(有利誤認)でエステサロン大手の3社に再発防止などを求める措置命令を出した。命令は25日付。

 措置命令が出されたのは、シェイプアップハウス(大阪市)とミス・パリ・ジェイピーエヌ(同)、スリムビューティハウス(東京都港区)。

 同庁によると、3社は2024年12月〜25年5月、美容サロンの検索・予約サイト「ホットペッパービューティー」に「今だけ70%OFF」などと、一部店舗で割引価格で施術を受けられる有効期限付きのクーポンを表示。しかし、実際は期限後にも同じ価格で施術を提供していた。

 スリムビューティハウスは今年1月、同庁から特定商取引法違反(不実の告知など)で3カ月の一部業務停止命令を受けていた。

 3社はそれぞれ「指摘を真摯(しんし)に受け止め、再発防止の徹底に努める」などとコメントした。 
    ニュース設定