エステ大手「スリムビューティハウス」など3社に通常よりも安く施術を受けれられると誤認させる不当な表示で景品表示法違反 消費者庁

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2026年03月26日 18:32  TBS NEWS DIG

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TBS NEWS DIG

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「スリムビューティハウス」などエステ大手3社が、通常より安く施術を受けられると誤認させる不当な表示をしていたとして、消費者庁が再発防止などを求める措置命令を出しました。

消費者庁によりますと、不当な表示をしたとして措置命令が出されたのは、エステサロン運営会社の「スリムビューティハウス」「ミス・パリ・ジェイピーエヌ」「シェイプアップハウス」の3社です。

3社はエステサロンの予約サイト「ホットペッパービューティー」で、「今だけ70%OFF」「有効期限2024年12月25日まで」などとうたったクーポンを表示していました。実際にはクーポンの期限が終了した後も、新しい期限が記載された同じ内容のクーポンが出され続けていたということです。

こうした表示が景品表示法違反にあたるとして、消費者庁は3社に対し、きのう付で再発防止策などを求める措置命令を出しました。

3社はそれぞれ「真摯に受け止め、再発防止に努めてまいります」とコメントしています。

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