『自転車ルールブック』に示された青切符の方針(アーカイブ特別編・2025年)

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2026年03月31日 07:04  TBS NEWS DIG

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自転車青切符(交通反則通告制度)がいよいよ4/1にスタートします。なんだか「アレもコレも青切符」と言いつのるメディア(マス、ネットを問わず)も多いのですが、現実はこんな感じです。(アーカイブマネジメント部 疋田 智)

【写真をみる】自転車青切符の6類型、歩道通行の指導取締り

歩道を走るだけで、即、青切符?

4月1日ついにスタートする自転車青切符制度ですが、これを扱うテレビや新聞、さらにはネット記事に多くの混乱がありました。なかでも「歩道通行」の扱いについては「即青切符!反則金6,000円!」などという情報があふれ、パブリックコメントでも「自転車で車道は恐い」との意見が数千も集まったそうです。

これに対応して2025年の9月、警察庁から『自転車ルールブック』という一応の「方針」が出ました。これは53ページにわたる、ちょっとした冊子で、これが警察庁からのアンサーという形になったのです。

取り締まる側が断言「取り締まりません」

警察庁の『ルールブック』で最初に提示されたのが、やはり歩道についてでした。短く引用してみましょう。

上記「取り締まりの基本的な考え方」を見てのとおり(1)で悪質・危険な行為が自転車の交通違反の取締り対象となりますとした上で、(2)単に歩道を通行しているといった違反については(中略)青切符の導入後も、基本的に取締りの対象となることはありませんと、明確に方針を示しています。
要するに通常のママチャリ歩道通行に関しては、もし咎められたとしても「徐行で通りなさい」と指導警告を受けるだけなのです。

青切符が切られる6類型

では、青切符が実際に切られるのはどういう場合なのでしょうか。『ルールブック』をまとめてみると、次の6つの類型ということになります。

(1)ながらスマホ運転
(2)ブレーキを付けていない自転車
(3)遮断機の下りた踏切侵入
(4)複合違反(傘さし運転+車道逆走など、違反が2つ以上重なった場合)
(5)警察の警告などを故意に無視
(6)反則行為で他者の迷惑になった場合

この6つ、信号無視や逆走はどうなんだ?という疑問も残りながら、なかなか考えられているとも思います。
(1)(2)(3)は分かりやすく喫緊の問題でしょう。(1)の「ながらスマホ」はそのまま事故の元だし、(2)の「ノーブレーキピスト」や(3)の踏切侵入などは問題外です。

品行方正に自転車に乗るのなら恐れることはない

一方、歩道通行と関係あるのが(4)以後です。
特に(6)については「歩道をハイスピードで走り、歩行者を立ち止まらせたりした場合」と、具体例を示しており、歩道上での暴走は青切符であると示しています。

要するに今回の自転車青切符。まっとうなママチャリが従来通り「安全運転」をしているなら問題はなく、一方、事故の元になるような暴走・危険運転をしているようなノーブレーキピストを取り締まる、というのが基本方針なのです。

ちなみに、つい先日(3月27日)の衆院予算委員会で、警察庁の日下真一交通局長が、自転車青切符について次のような答弁をしています。
「単に歩道通行をしていることをもって取り締まりの対象となることはありません。(中略)それ以外の違反についても、基本的に指導警告を行いまして、それに従わない場合、あるいは悪質危険な場合が、検挙の対象ということでございます」

つまり普通に真面目に自転車に乗ってるかぎりは、過度に心配する必要はないのです。

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