
一方で、気にしておきたいのが、現在の負担軽減と将来の年金受取額との関係です。所得水準が低い状態が続くと、将来受け取る年金額に影響が出る可能性もあります。
今回は、住民税非課税世帯の基本を整理しながら、年金への影響について見ていきましょう。
住民税非課税世帯とは?
住民税非課税世帯とは、「世帯全員」の所得が一定以下で、自治体に納める住民税がかからない世帯のことです。住民税には、所得に応じた「所得割」と一律の「均等割」がありますが、この両方が課税されていない状態を指します。所得割・均等割とも非課税となるのは、以下の場合をいいます。
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・障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
・前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方
〈東京23区内の場合〉
・単身者の場合(扶養家族なし)
所得金額が45万円以下。給与収入のみの場合、年収に換算すると110万円以下となります。
・家族を扶養している場合
扶養家族がいる場合の所得基準は、以下の計算式で求められます。
・35万円×(本人+扶養親族等の合計人数)+31万円以下
給与所得者の年収目安に当てはめると、以下のようになります。
・3人世帯(夫婦+子1人):所得136万円以下(年収約205万円以下)
・4人世帯(夫婦+子2人):所得171万円以下(年収約255万円以下)
※基準は自治体(級地)により多少前後するため、詳細は市区町村の窓口やWebサイトでご確認ください。
参照:個人住民税 暮らしと税金 東京都主税局
将来の年金に影響はあるか?
将来の年金への影響を考えるには、日本の年金制度である「国民年金(基礎年金)」と「厚生年金」の仕組みについてそれぞれ理解することが大切です。|
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国民年金(基礎年金)への影響
自営業者などが加入する国民年金(基礎年金)については、住民税非課税世帯であること自体が、直接的に将来の年金額を減らすわけではありません。ただし、所得が低いために保険料の「免除」や「納付猶予」を受けた場合、将来受け取る年金額は、全額納付した場合と比べて以下のように調整されます。
・全額免除※:年金額は、全額納付した場合の2分の1になります。
・4分の3免除※:年金額は、全額納付した場合の8分の5になります。
・半額免除※:年金額は、全額納付した場合の8分の6(4分の3)になります。
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・納付猶予:年金を受け取るための「期間」にはカウントされますが、年金額には一切反映されません。
※平成21年4月以降の期間の計算です。
また、保険料を支払わずに「未納」のままにしてしまうと、その期間は年金額に一切反映されなくなります。このため、支払いが難しい場合でも、適切に免除の手続きを行うことが重要です。
参照:国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構
厚生年金(上乗せ部分)への影響
会社員や公務員が加入する厚生年金については、現役時代の「加入期間」と「報酬(給与額)」によって将来の受取額が決まります。厚生年金は、支払った保険料の額に応じて年金額が決まる「報酬比例」の仕組みです。そのため、所得が低い期間が長いほど、将来受け取る年金額(上乗せ部分)は少なくなります。ここで重要なのは、「住民税非課税かどうか」そのものではなく、「給与水準」が年金額に影響するという点です。つまり、同じ期間働いていても、給与水準が高い人ほど将来の年金額は多くなり、反対に低い水準が続くと、その分の上乗せ額は小さくなります。
まとめ
住民税非課税世帯の仕組みは、税金や健康保険料などの負担を抑え、生活を守るための大きな助けになります。ただし、全ての支払いが免除されるわけではなく、特に「年金」については慎重な判断が必要です。国民年金(基礎年金)は、将来の自分を支える大切なお金です。どうしても支払いが難しい場合は、「未納」のまま放置せず、必ず「免除」や「納付猶予」の手続きを行いましょう。ただし、免除期間は将来もらえる年金額が少なくなってしまうため、余裕があるなら納付しておくのが理想的です。
また、会社員などが加入する厚生年金は、「加入期間」と「報酬(給与額)」によって受給額が決まります。目先の負担軽減に縛られ過ぎず、将来の安心のために「収入アップ」を目指して積み立てを増やす視点を持つことも、安心の老後に向けた備えとなるでしょう。
文:舟本 美子(ファイナンシャルプランナー)
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子(ファイナンシャルプランナー))
