東京地裁=東京都千代田区(AFP時事) 大塚製薬の男性社員=当時(31)=が自殺したのは業務の影響でうつ病を発症したことが原因だとして、両親が国に遺族補償給付などの不支給処分取り消しを求めた訴訟の判決が15日、東京地裁であった。須賀康太郎裁判長は、20日間の連続勤務直後に発病したことなどから労災と認め、処分を取り消した。
判決によると、男性は2009年に大塚製薬に入社し、16年に同社の長崎出張所(長崎市)に配属された。人員が4人から3人に削減された約4カ月後の18年3月にうつ病となり、同4月に自殺した。両親が労災申請したが、長崎労働基準監督署は因果関係を認めず不支給処分とした。
訴訟で国側は、連続勤務による心理的負荷は小さかったと主張したが、須賀裁判長は、うつ病発症の6カ月前と人員削減後の計2カ月間、月80時間以上の時間外労働をしたと指摘。発病直前には20日間の連続勤務もあり、自殺は業務に起因すると結論付けた。