東京地裁=東京都千代田区(AFP時事) 男性アイドルグループ「Snow Man」のコンサート主催会社が、チケットを不正に転売サイトに出品した人物の情報開示をサイト運営会社に求めた訴訟で、東京地裁が営業権の侵害を認定し、開示を認める判決を言い渡したことが20日、分かった。
Snow Manが所属する「STARTO ENTERTAINMENT」社が明らかにした。同社は「転売出品が主催者に対する権利侵害だと判断した初めての判決だ」としている。判決は3月18日付。
同社によると、開示が命じられたのは転売サイト「チケット流通センター」にSnow Manのチケットを出品した人物の氏名や住所など。主催会社の申し立てを受け、地裁が昨年3月、サイト運営会社に情報開示を命じたが、サイト側が異議を訴え、訴訟に移行していた。
主催会社の代理人弁護士によると、サイト運営会社は判決を不服として控訴した。