最高裁=東京都千代田区 所沢簡裁で昨年8月、性的姿態撮影処罰法違反(撮影未遂)の罪に問われた男性(30)に対し、法定刑にない科料40万円の略式命令が出されたとして、最高裁第2小法廷(高須順一裁判長)は10日、命令を違法と認め、科料の判断を破棄した。言い渡すべき判決は罰金40万円が相当とした。
同罪の法定刑は当時、3年以下の懲役か300万円以下の罰金で、科料はなかった。畝本直美検事総長が昨年12月、是正を求める非常上告を申し立てていた。
同小法廷は「法令に違反していることが明らかだ」と認定。一方、刑事訴訟法は元の判決が被告に不利益な場合にのみ新たな判決を言い渡すとしている。1万円以上の罰金に対し、科料は千円以上1万円未満と軽いため、破棄するにとどめた。
判決によると、略式命令は昨年8月22日に出され、同9月10日に確定した。検察側は男性が命令に基づき納付したかどうかを明らかにしていない。
北岡克哉・最高検公判部長の話 判決内容を精査して適切に対応したい。