広島高裁=広島市中区 広島市で2024年、顧客だった80代女性から現金を奪い、住宅に放火して殺害しようとしたとして、強盗殺人未遂などの罪に問われた元野村証券社員、梶原優星被告(31)=懲戒解雇=の控訴審判決が23日、広島高裁であった。畑山靖裁判長は懲役18年とした一審広島地裁判決を支持し、弁護側控訴を棄却した。
一審は、女性が睡眠薬で昏睡(こんすい)状態になったのを利用して現金を盗んだと認定。死亡する危険性が高いと認識しながら放火しており、「殺意が認められる」とした。
控訴審で弁護側は「女性は火災初期に気付いて避難できており、昏睡状態だったとは認められない。殺意を認定した一審判決には事実誤認がある」と主張。検察側は控訴棄却を求めていた。
一審判決によると、梶原被告は24年7月28日、広島市西区の女性宅に侵入して現金約1800万円を奪い、放火して殺害しようとした。同月22日ごろ〜24日には現金約800万円を盗んだ。