消費者庁が入る中央合同庁舎第4号館=東京都千代田区 写真加工アプリ「SNOW」の宣伝を巡り、インフルエンサーらに依頼したSNSの投稿が広告と分からない内容だったとして、消費者庁は6日、景品表示法違反(その他の不当表示)で、アプリを運営する韓国企業「Snow Corporation」とその日本法人に再発防止などを求める措置命令を出した。口コミを装い商品やサービスを宣伝するステルスマーケティング(ステマ)に該当すると判断した。
同庁によると、日本法人はインフルエンサーらに報酬を払い、アプリを使って加工した画像と加工前の画像をX(旧ツイッター)に投稿するよう依頼。「SNOWでやってみた」とのコメントを付けるよう求めていたが、一部の投稿には広告と分かる表示がなかった。
同庁は、2025年4月2〜22日に投稿された計72件をステマと認定。両社に投稿の削除や再発防止策を講じることなどを求めた。
同庁を通じ両社は連名で「マーケティングプロセスを再点検するとともに、再発防止に向けた管理体制の強化を徹底する」とのコメントを出した。