
今回は、64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れる場合、自分で請求手続きをする必要があるのか知りたい方からの質問です。
Q:64歳から特別支給の老齢厚生年金をもらえる世代です。自分で請求しないと受け取れませんか?
「私は64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れる世代です。受給資格があると聞きましたが、年金は64歳になったら自動的に振り込まれるのでしょうか。それとも、自分で請求手続きをしなければ受け取れないのでしょうか。うっかり請求が遅れてしまった場合にどうなるのかも気になります」(Kさん)A:受給資格があっても自動的には振り込まれません。自分で年金を請求する手続きが必要です
特別支給の老齢厚生年金は、受給資格があっても自動的に振り込まれるわけではありません。自分で「年金請求書」を提出して、年金を請求する手続きが必要です。老齢基礎年金や老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)は、受給できる年齢になったからといって自動的に支給が始まるものではありません。「受給資格があるのだから、何もしなくても振り込まれるのでは?」と思う人もいるかもしれませんが、請求手続きをしなければ受け取れないので注意しましょう。
特別支給の老齢厚生年金の受給権がある人には、受給開始年齢に達する約3カ月前に、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が送られてきます。年金請求書には、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所、年金加入記録などがあらかじめ印字されています。
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年金を受け取る権利が発生するのは、受給開始年齢に達した日(誕生日の前日)です。そのため、年金請求書が約3カ月前に届いたからといって、すぐに提出できるわけではありません。受給開始年齢に達する前に提出しても受け付けてもらえませんので、受給権が発生してから年金事務所や街角の年金相談センターなどで手続きをしましょう。
請求が少し遅れたからといって、受給権そのものがすぐになくなるわけではありません。ただし、特別支給の老齢厚生年金は、請求を遅らせても年金額が増える「繰り下げ受給」はできません。「まだ働いているから後で請求すればいい」「請求を遅らせれば年金が増えるのでは」と考えて手続きを先延ばしにしても、特別支給の老齢厚生年金が増額されるわけではありません。
また、年金を受け取る権利には時効があります。原則として、支給を受ける権利が発生してから5年を過ぎた年金は、時効によって受け取れなくなる場合があります。
Kさんのように64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れる場合は、年金請求書が届いたら内容や必要書類を確認し、受給開始年齢に達した後、忘れずに請求手続きを行いましょう。
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都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
