『平将門の首塚』よじ登り奇声の迷惑配信者「悪ふざけの範囲を超える」弁護士が語った“4つの罪”の可能性

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2026年08月28日 07:10  週刊女性PRIME

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『平将門の首塚』によじ登った男性配信者(拡散された投稿より)

 東京都千代田区大手町にある平将門の首を供養する石碑『平将門の首塚』。8月19日の夜、配信者団体『キッカーズ』に所属する男性配信者・愛之助氏が、この首塚によじ登り、「ウォウォウォ」などと奇声を発する様子を配信。この迷惑行為がネット上で物議を醸した。

迷惑配信者の違法行為

「愛之助さんは『Kick』という配信プラットフォームで活動していましたが、同氏のアカウントは『Kick』の利用規約違反によって『999年BAN処分』を受けたとのこと。

『キッカーズ』は公式サイトで、愛之助さんの脱退処分が確定したとしており、さらに《神社の管理者より被害届が提出され、礼拝所不敬罪および公然わいせつ罪の疑いにより在宅で調査が進められています》と、警察が絡む事態にまで発展しているといいます」(スポーツ紙記者)

 愛之助氏は自身のXで、《配慮を欠いた行為だったと深く反省しています。 不快な思いをされた方、関係者の皆様に申し訳ありませんでした》と謝罪。配信から1週間後の8月26日には、《3日前から腹痛と下痢が止まらなくて医者に行ってきました…》と綴り、感染性腸炎になったことを報告。

 この投稿には、

《祟り》
《終わりの始まり。》
《順調に祟られてて草》

 などのコメントが寄せられていた。

 愛之助氏は『礼拝所不敬罪』という罪に問われる可能性が高いと一部で報じられているが、これはどのような罪なのか。『弁護士法人ユア・エース』の正木絢生代表弁護士に話を聞いてみた。

「礼拝所不敬罪は、刑法188条1項が定める犯罪で、神社や寺院、墓所など、人が宗教的な敬意をもって礼拝する場所に対して『公然と不敬な行為』をすることで成立します。法定刑は6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。

 今回の将門塚は平将門公を供養し、多くの人が参拝する場所ですから、同条の『墓所その他の礼拝所』に当たる可能性は十分にあります。その石碑によじ登って奇声を発し、さらにその様子を配信したという事実が認められれば、単なる悪ふざけの範囲を超え、『公然と不敬な行為』と評価される可能性があります。ただし、最終的な犯罪の成否は、実際の行為態様や現場の状況などを踏まえて判断されます」(正木絢生弁護士、以下同)

ほかの罪に問われる可能性は

 現在、進められている『在宅捜査』については、次のように話す。

「在宅捜査とは、被疑者を逮捕・勾留せず、日常生活を送りながら捜査を進める形をいいます。『在宅だから軽い事件』という意味ではなく、警察から出頭を求められ、事情聴取を受けたり、関係者への聞き取りや防犯カメラ、配信動画などの証拠収集が行われたりします。必要に応じてスマートフォンなどが証拠として確認されることも考えられます。

 逮捕・勾留されていない被疑者について、刑事訴訟法198条は出頭を拒んだり、取調べの途中で退去することができると規定しています。しかし、捜査にとって被疑者の取調べが必要であるときは、逮捕・勾留に進みますから、注意が必要です」

 正木弁護士は『礼拝所不敬罪』以外の罪にも問われる可能性があると続ける。

「考えられるのは建造物侵入罪や器物損壊罪、場合によっては業務妨害罪です。たとえば、管理者の意思に反して立入りが禁止された区域へ入り込んだ事情があれば、刑法130条の建造物侵入罪が問題となり得ます。

 また、石碑によじ登ったことで傷や汚れなどが生じ、その物の効用を害したと評価されれば、刑法261条の器物損壊罪が成立する余地もあります。さらに、騒動への対応によって管理者の業務を現実に妨害した場合には、具体的な行為態様によって業務妨害罪が検討される可能性もあります。

 ただ、単に『迷惑だった』というだけでこれらの犯罪が当然に成立するわけではなく、実際の被害や立入り状況などの確認が必要です」

 あまりに思慮を欠いた行動が発覚した迷惑配信者。謝罪では済まない立派な“事件”であることを認識した方がよさそうだ。

正木絢生(まさき・けんしょう)弁護士 弁護士法人ユア・エース代表。第二東京弁護士会所属。消費者トラブルや交通事故・労働問題・相続・詐欺事件・薬物事件など民事事件から刑事事件まで幅広く多数手掛ける。BAYFM『ゆっきーのCan Can do it!』にレギュラー出演するほか、ニュース・情報番組などメディア出演も多数。YouTubeの「マサッキー弁護士チャンネル」にて、法律やお金のことをわかりやすく解説、ユア・エース公式チャンネル「ちょっと気になる法律相談」では知っておきたい法律知識を配信中

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