障害等級3級の障害年金を受け取っていましたが、今年から支給が止まりました。もう受け取れないのでしょうか?

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2026年08月29日 20:30  All About

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年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、これまで受け取っていた障害等級3級の障害年金が支給停止になった場合、再び受け取ることができるのかについての質問です。※サムネイル画像:PIXTA
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、これまで受け取っていた障害等級3級の障害年金が支給停止になった場合、再び受け取ることができるのかについての質問です。

Q:障害等級3級の障害年金を受け取っていましたが、今年から支給が止まりました。もう受け取れないのでしょうか?

「1966年8月生まれの男性です。障害等級3級の障害年金を昨年まで受け取っていましたが、今年に入って支給が止まりました。現在、審査をしてもらっていますが、今後どうなるのか心配です。一度支給が止まった障害年金は、もう受け取れないのでしょうか。再び受け取れるようになることはありますか?」(タテヤンさん)

A:障害年金が支給停止になっても、受給権そのものがなくなったとは限りません。障害の状態によっては再び受け取れる場合があります

障害年金は、一度受給が決まれば必ず一生受け取れるというものではありません。永久認定の場合を除き、一定の時期に「障害状態確認届(診断書)」を提出し、引き続き障害等級に該当する状態にあるかどうか確認されます。

その結果、障害の程度が年金を受け取れる基準に該当しないと判断された場合には、障害年金が支給停止になることがあります。

ただし、「支給停止」と「受給権がなくなること」は同じではありません。

障害の程度が軽くなったことによって年金が支給停止になっている人が、その後、再び障害年金を受けられる程度の障害状態になった場合には、支給が再開されることがあります。

タテヤンさんは現在、審査をしてもらっているとのことです。まずは、その審査結果を確認しましょう。

もし支給停止が続いたとしても、その後、障害の状態が重くなり、再び障害年金を受けられる程度になった場合には、「老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届」に医師の診断書を添えて、年金事務所などに提出することで、支給停止の解除を求めることができます。

なお、障害年金の支給停止が解除されるためには、原則として65歳に達するまでに、再び障害年金を受けられる程度の障害状態になっている必要があります。

タテヤンさんは1966年8月生まれとのことですので、現在は65歳になる前です。まずは現在進んでいる審査結果を確認しましょう。支給停止が続いた場合でも、65歳になるまでに障害の状態が重くなったときには、早めに年金事務所などへ相談するとよいでしょう。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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