
今回は、障害年金が支給停止になった場合でも、65歳から老齢年金を受け取れるのかについての質問です。
Q:障害年金が支給停止になったら、65歳から老齢年金を受け取れますか?
「障害年金を受け取っていましたが、障害の状態が軽くなったとして支給停止になりました。このまま障害年金を受け取れなかった場合でも、65歳になれば老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取ることはできるのでしょうか?」(Sさん)A:障害年金が支給停止になっていても、老齢年金の受給要件を満たしていれば、原則65歳から老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取ることができます
障害年金が支給停止になったからといって、老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取る権利までなくなるわけではありません。老齢基礎年金は、保険料納付済期間や保険料免除期間などを合計した受給資格期間が原則10年以上あれば、65歳から受け取ることができます。また、厚生年金の加入期間があるなどの要件を満たしていれば、老齢厚生年金も受け取れます。
そのため、障害年金が支給停止になったまま65歳を迎えた場合でも、老齢年金の受給要件を満たしていれば、老齢基礎年金や老齢厚生年金を請求できます。
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障害等級1級・2級の障害基礎年金を受けている国民年金の第1号被保険者は、国民年金保険料の法定免除の対象になります。法定免除を受けた期間も老齢基礎年金の受給資格期間には含まれますが、老齢基礎年金の年金額を計算する際は、全額納付した場合と同じ金額が反映されるわけではありません。
2009年(平成21年)4月以降の法定免除期間は、保険料を全額納付した場合の2分の1として老齢基礎年金額に反映されます。なお、免除された保険料は、一定の要件のもと10年以内であれば追納することができ、追納すれば老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
また、障害の程度が軽くなったことで障害年金が支給停止されている人が、65歳になるまでに再び障害年金を受けられる程度の障害状態になった場合には、「老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届」に診断書を添えて提出することで、障害年金の支給が再開される場合があります。
65歳以降、障害年金と老齢年金の両方の受給権がある場合には、年金の受け取り方にも選択肢があります。
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Sさんの場合、まずはご自身の老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給資格や見込額を確認しておくとよいでしょう。また、障害年金が支給停止になっていても、65歳になるまでに障害の状態が再び重くなった場合には、早めに年金事務所などへ相談しましょう。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
