1963年生まれの会社員女性。厚生年金に44年以上長期加入の人には老齢厚生年金受給時に加算があるというのは本当?

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2026年09月02日 22:21  All About

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年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、厚生年金の長期加入者の特例についてです。※サムネイル画像:PIXTA
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、厚生年金の長期加入者の特例についてです。

Q:1963年生まれの会社員女性。厚生年金に44年以上長期加入の人には老齢厚生年金受給時に加算があるというのは本当?

「1963年生まれの会社員の女性です。厚生年金に44年以上長期加入の人には厚生年金支払い時に加算されると聞きましたが、本当でしょうか? また条件はどのようなものがあるのでしょうか?」(Nさん)

A:厚生年金に44年以上加入し、退職などによって厚生年金の加入者でなくなるなどの要件を満たすと、「長期加入者の特例」により、特別支給の老齢厚生年金に定額部分が上乗せされます

厚生年金に44年以上加入している人には、「長期加入者の特例」という制度があります。

女性の場合、1962年(昭和37年)4月2日から1964年(昭和39年)4月1日までに生まれた人は、63歳から特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受け取ることができます。

このうち、厚生年金の加入期間が44年以上あり、退職などによって厚生年金の加入者でなくなっている人は、長期加入者の特例により、63歳から報酬比例部分に加えて定額部分も受け取ることができます。

ただし、厚生年金に44年以上加入していても、厚生年金に加入して働き続けている間は、この特例の対象にはなりません。

また、一定の要件を満たす配偶者や子がいる場合には、加給年金額が加算されることもあります。

Nさんは1963年生まれの女性ですので、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れる世代です。厚生年金の加入期間が44年以上あり、退職などによって厚生年金の加入者でなくなるなどの要件を満たせば、長期加入者の特例の対象になる可能性があります。

ご自身の厚生年金の加入期間や、長期加入者の特例によって受け取れる年金額については、年金事務所などで確認するとよいでしょう。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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