本多灯被告 東京都多摩市の一般道を時速100キロ超で走行し、対向車線の車に衝突して男性に重傷を負わせたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)罪に問われた東京五輪競泳男子銀メダリストの本多灯被告(24)の判決が9日、東京地裁立川支部であった。中島経太裁判官は、拘禁刑1年、執行猶予3年(求刑拘禁刑1年)を言い渡した。
これまでの公判で検察側は、前を走るスポーツカーに追い付きたいとの身勝手な考えで危険な運転をしており、「無謀で悪質だ」と指摘。一方、弁護側は「常習性はなく、偶発的だった」と主張していた。
本多被告は「競技で結果が出ず、冷静な判断ができなかった。たくさんの方に迷惑をかけ反省している。二度と運転しない」と述べていた。
起訴状によると、本多被告は昨年11月21日午前8時半ごろ、法定速度が時速30キロの一般道を88〜108キロで走行し対向車に衝突。60代男性に胸骨骨折などの重傷を負わせたとされる。