
日本郵便は9月14日、郵便物に記載された相手に限り郵便物を渡す「本人限定受取郵便」の本人確認を27年4月1日から見直すと発表した。受け取り時に提示する本人確認書類を、運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書の4種類に限定する。これまで使えたパスポートなどは対象外になる。
【画像】特定事項伝達型の本人確認書類の変更内容。パスポートなどは対象外になる
本人限定受取郵便には、銀行のキャッシュカード送付などマネーロンダリング対策の法令(犯罪収益移転防止法)に基づく厳格な本人確認が必要な場面で使う「特定事項伝達型」と、それ以外の一般向けの「基本型」、そして「特例型」の3種類がある。このうち特定事項伝達型と基本型で本人確認の仕組みを変更する。
特定事項伝達型では確認の手順も変わり、書類を目視するだけでなく、ICチップに記録した情報が書類の記載と一致することを確かめた上で、本人かどうかを確認する。スマートフォンに搭載したマイナンバーカードによる本人確認も新たに可能にする。受け取り時にスマートフォンからマイナンバーカードの情報の送信を受けて確認する仕組みで、アプリのインストールなど事前の設定が必要だ。運転免許証の読み取りには、4桁の暗証番号2組の入力が必要になる。
基本型ではこれまで、写真の付いていない書類を2点提示する方法でも受け取れたが、この取り扱いも終了する。スマートフォン搭載のマイナンバーカードによる本人確認には対応しない。一方で受け取り方法は広がり、郵便窓口での受け渡しに加え、希望に応じて自宅などへの配達も選べるようになる。
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特例型は27年3月31日でサービスの提供を終え、現在の利用者には基本型の利用を案内している。
実施日は27年4月1日。実施日前に差し出された郵便物でも、受け取りが同日以降になる場合は変更後の規定を適用する。実施日前に特例型として差し出されたものは、変更後の基本型として扱う。
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