
Q:年金生活で老朽化した土蔵の修繕費が出せません。どうすればよいでしょうか?
「夫と死別し、子どもたちも結婚して独立している独り身の69歳です。夫婦でいると加給年金が出るのに、独り身だと1人分の年金で家や家庭を維持していかなくてはなりません。固定資産税、火災保険などを支給されている年金から払って生活していくのは厳しいです。なぜ夫婦の人だけ加給年金が支給されるのでしょう。1人の人でも何か増額される制度はないのでしょうか? 老朽化した土蔵の修繕費も必要で困っています」(あけわさん)A:まずは遺族厚生年金や年金生活者支援給付金など、受け取れるものがないか確認してみましょう
あけわさん。配偶者を亡くされ、お一人での年金生活はいろいろご苦労が多いと思います。夫婦だと加給年金が出てうらやましいということですが、年金制度について少しだけ解説します。まず確認したいのが、配偶者と死別した後、遺族厚生年金を受給しているかどうかです。
亡くなった配偶者が自営業などで国民年金のみの加入だった場合は、現在、遺族年金を受け取っていない可能性もあります。一方、配偶者に会社員などとして厚生年金に加入していた期間があれば、一定の要件を満たすことで遺族厚生年金を受給できる場合があります。
遺族厚生年金の金額は、原則として亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3を基礎として計算されます。ただし、65歳以上で自分の老齢厚生年金を受け取る権利がある場合は、自分の老齢厚生年金との間で調整が行われます。
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加給年金は、一定の要件を満たした老齢厚生年金の受給者に、生計を維持している65歳未満の配偶者などがいる場合に加算されるものです。
ただし、原則として配偶者が65歳になると加給年金は終了します。また、配偶者が一定の老齢厚生年金や障害年金を受け取る権利がある場合などには、加給年金が支給停止となることもあります。
したがって、「夫婦であればずっと加給年金を受け取れる」という制度ではありません。
年金生活者支援給付金を受け取れる可能性も
あけわさんの年金収入が少なく、世帯全員が市町村民税非課税である場合などには、「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があります。|
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実際に受け取れるかどうかは、年金額や保険料納付済期間などによって異なりますので、年金事務所などで確認してみましょう。
固定資産税や土蔵の修繕についても自治体に相談を
収入が少ないからといって、固定資産税が一律にゼロになる制度はありません。ただし、自治体によっては一定の事情がある場合に減免を受けられることがあります。なお、自治体によっては、一定の要件を満たす住宅の改修や耐震化などに助成制度を設けている場合があります。ただし、老朽化した土蔵の修繕が対象になるとは限りません。お住まいの自治体に利用できる制度がないか確認してみるとよいでしょう。
火災保険についても、築年数や建物の状況などによって保険料や加入条件が異なります。家や土蔵の維持費が今後も大きな負担になるのであれば、この先も現在の住まいを維持していけるのかを含め、長い目で住まいにかかる費用を考えてみることも大切です。
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文:酒井 富士子(経済ジャーナリスト)
「日経ウーマン」「日経マネー」副編集長歴任後、リクルートに転職し、定年あるじゃん、あるじゃん投資BOOK等の立ち上げ・編集に関わる。2006年にお金専門の制作プロダクション「回遊舎」を創業。「ポイ活」の専門家としても情報発信を行う。
(文:酒井 富士子(経済ジャーナリスト))

