
Q:62歳、定年後も副業のバイトを続ける予定です。失業手当はもらえないのでしょうか?
「現在62歳で、パートとして会社に勤めています。ほかに副業として、月10日前後、1日3〜5時間ほどアルバイトをしています。パートの仕事は定年で辞める予定ですが、副業のアルバイトはその後も続けたいと思っています。この場合、失業手当はもらえないのでしょうか?」(いちこ)A:副業のアルバイトを続けていても、働き方などの条件によっては基本手当を受け取れる場合があります
雇用保険の基本手当(いわゆる「失業手当」のこと)は、仕事を辞めれば必ず受け取れるものではなく、働く意思と能力があり、求職活動をしているにもかかわらず就職できない「失業」の状態にあることが必要です。ただし、副業のアルバイトを続けているからといって、必ず基本手当を受け取れなくなるわけではありません。
例えば、週の所定労働時間が20時間未満のアルバイトをしながら、週20時間以上の仕事に就くための求職活動を続けている場合などは、基本手当を受け取れることがあります。
いちこさんは、月10日前後、1日3〜5時間働いているとのことですが、ここで注意したいのが1日の労働時間です。
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一方、1日4時間未満の場合は「内職・手伝い」として扱われ、収入額によっては、その日の基本手当が減額されたり、支給されなかったりすることがあります。
また、アルバイトをした場合は、働いた日や時間、収入などを失業認定申告書に正しく記載する必要があります。
いちこさんの場合、副業の具体的な契約内容や週の所定労働時間などによって判断が異なります。定年退職後も現在のアルバイトを続ける予定であることを、基本手当の手続きをする際にハローワークへ伝えて確認しましょう。
なお、基本手当を受給する時期に特別支給の老齢厚生年金を受け取れる場合は、両方を同時に受け取ることはできません。該当する場合は、年金との調整についても確認しておきましょう。
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都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

