医療費が「年間10万円以上」だとお金が戻ってくる!? 「医療費控除」ってなに?

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2014年03月10日 20:00  弁護士ドットコム

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去年は妻が出産して、長男は骨折、次男は歯科矯正となにかと「医療費」の出費が多かった――。家庭を持つサラリーマンであれば、このように家族が医療機関の世話になることが重なり、頭を悩ませている人もいるのではないだろうか。


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そんなとき、家計の助けになる「医療費控除」という制度がある。医療費の出費が大きかった場合、税務署に確定申告することで、払った税金の一部が戻ってくる仕組みだ。ただ、そのためには、会社にまかせておくのではなく、自分で手続きをする必要がある。



「医療費控除」の対象になるのは、どんな医療費なのか。申告のために、何をすべきなのか。医療費控除のポイントについて、税理士の大野晃氏に聞いた。



●「治療のための費用」は控除の対象になる


「現在の法律では、たとえば、次のような医療費が控除の対象とされています。



・医者・歯医者での診療・治療


・治療・療養に必要な医薬品の購入


・病院等や指定介護施設へ収容されるための人的サービス


・あん摩マッサージ指圧師、はり師、柔道整復師等などによる施術


・助産師による分べんの介助等」



大野税理士によると、これ以外にも医療費控除の対象になるものはあるというが、どういう場合に対象になると考えておけばいいのだろう。



「医療費になるかどうかの考え方としては、『治療のための費用や医師の指示によるもの』ならば控除の対象となり、『美容や健康増進、病気予防のための費用』は控除の対象とはならない、と考えると分かりやすいのではないでしょうか」



●医療費や医薬品のレシートは保管しておこう


では、控除の対象になる医療費があった場合、どうすればいいのか。



「家族全員の医療費の負担が一定の金額を超えた場合、確定申告をすれば、払いすぎた税金が戻ってきます。



この一定の金額については、『10万円を超えたら』と言う声をよく耳にします。しかし、これは『総所得金額が200万円を超える場合』の話ですので、厳密にいうと間違いです。



『総所得金額が200万円未満の場合』ならば、総所得金額の5%となります。つまり、所得金額が100万円ならば、5万円を超えた医療費が控除の対象になるわけです。



なお、この金額を超えたとしても、保険金や出産育児一時金等で医療費が補てんされるものは、医療費から差し引くことになるのでご注意ください」



実際に確定申告する場合は、何が必要なのだろうか。



「確定申告書に医療費控除に関する事項を記載し、必要書類とともに提出してください。



必要書類としては、医療費の証明書として領収書・レシートなどが求められます。したがって、これらはすぐに捨てずに一定期間、保管されることをおすすめします。また、サラリーマンの場合は、勤務している会社の源泉徴収票も合わせて必要です」



【取材協力税理士】


大野 晃 (おおの・あきら)税理士


副所長税理士・相続診断士。「飲食店に強い税理士」としてラジオにゲスト出演(You tube「税理士 大野」で閲覧可能)、大和ハウス主催セミナー「取引相場のない株式の評価」などメディアやセミナーの実績多数。著書には「1,000万円を超えたら税理士に頼みなさい」あさ出版(共著)・「財産を守る相続税対策」JPコンサルタンツ(共著)など。


事務所名   :ITA大野税理士事務所


事務所URL:http://www.ita-ohno.com/



(弁護士ドットコム トピックス)



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  • 領収書が年明けの日付だと、次年度扱いです�� 家族が去年いろいろかかったので集計したら、けっこう払ったとこのが今年の日付で領収書もらってて入らない罠…orz
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