【レポート】出産でもらえるお金をもらいまくる! - 育休中の生活を支える育児休業給付金

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2014年05月10日 12:01  マイナビニュース

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赤ちゃんを育てるために育児休業をとろうとお考えのママ・パパは多いことだろう。しかし、会社を休んだら生活できるのだろうか……という不安もよぎる。そんな時に強い味方となるのが「育児休業給付金」だ。今回は育児休業給付金について、ファイナンシャル・プランナーの伊藤亮太さんに解説していただく。


○賃金の50%〜67%が支給


育児休業給付金は、育児休業をするママ・パパのために生活を支援するための給付金になります。原則として満1歳未満の子供(例外として満1歳6カ月までというケースもあり)を養育するために育児休業した場合に支給され、休業開始前の賃金の50%(ただし、最初の180日間は67%)が支給される仕組みとなっています。


育児休業中、働いていなくとも休業する前の賃金(6カ月平均)の67%や50%分が支給されるため、育児をするご家庭では大変ありがたいのですが、この仕組みは何もママだけに限ったものではありません。パパが育児休業する場合でも一定の条件を満たせば給付金を受け取ることは可能です。


一定の条件、つまり、この制度は誰でも適用されるわけではないのです。下記の要件等を満たす必要があります。


○育児休業給付の支給を受けることができる人の主な要件


・雇用保険に加入する65歳未満の人で、育児休業する前の2年間のうちに、1カ月に11日以上働いた月が12カ月以上あること


・休業中に職場から賃金の80%以上をもらっていないこと


・休業している日数が対象期間中毎月20日以上あること(ただし、休業終了月は除く)


以上の要件からいえることは、そもそも雇用保険に加入をしていない人は支給対象外ということです。つまり、自営業の方や専業主婦の方は雇用保険に加入していないため、支給されません。なお、パートの方で雇用保険に加入している場合、1年以上同じ会社で働いており、上記条件等を満たす場合には支給対象となります。一般的には、社員として働いている方が対象となるケースが多いといえるでしょう。


なお、育児休業をとらずに仕事に復帰する人や、育児休暇を取らずに退職する人などは支給対象外となります。まずはご自身が育児休業給付金の支給対象かどうかを確認してみましょう。


※画像は本文と関係ありません。


(伊藤亮太)



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  • この写真の赤ちゃんがかわいすぎて記事の感想が書けない。 この真ん中だけチョボっとある髪、お風呂の時に遊ばせて〜
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